
「蒲郡市役所が違法建築!?」から考える建築ルールと安心の住まい選び
こんにちは!
今日もブログへのご訪問ありがとうございます!
最近こんなニュースがあったのを知ってますか?
建築や不動産に関わっていると、
法令って本当に大事だなと実感することが多いのですが、
今回はまさにその典型的な事例。
愛知県蒲郡市役所の庁舎が、
建築基準法の「日影規制」に違反していたことが判明しました。
しかも、1980年の建築当初から違反状態だったというから驚きです。
市はこの問題を受けて庁舎の最上階の一部を取り壊す方針を発表。
公共施設とはいえ、なぜ今のタイミングで改修が必要になったのでしょうか?
そもそも「日影規制」って何?
日影規制は建物の高さに関する制限の一種です。
建物は高くなればなるほど、
周囲に落とす影も長くなりますよね。
だから、主に住宅地の日照権を守るため、
「どれだけの時間影を落としていいか」を決めているんですね。
基準になるのは冬至の日の午前8時〜午後4時。
これは一年でもっとも影が長くなる日だからです。
地盤面から1.5m、4m、6.5mなどの高さで影の時間をチェックします。
(物件所在地の用途地域などによって許容される時間は違います)
日本の法体系には「不遡及の原則」があるけれど・・・
今回は市役所庁舎という公的な施設でおきた問題ですが、
一般の建物で同じようなことがあった場合はどうなるでしょう?
民間の住宅が昔の法律に基づいて建てられていて、
今の法律に合っていない場合、
ほとんどはそのまま使い続けることができます。
取り壊しや改修を強制されることはめったにありません。
ちょっとお硬い法律用語になりますが、
日本の社会には「不遡及の原則」という考え方があるからです。
不遡及の原則とは、
「法律は原則として、施行前の事案には適用されない」というもの。
つまり、法律が変わったからといって、
過去に合法だったものまで違法とみなして処罰したり、
改修を求めたりすることはしないよ、というルールです。
これは日本の法体系の大事な柱のひとつで、
法的安定性や市民の予測可能性を守るためにあります。
ただ、今回蒲郡市役所は前述の通り日影規制に定められた基準に合わせて
高さ制限に抵触する部分を取り壊すこととなりました
なぜ蒲郡市役所は改修することになったの?
その理由は大きく2つ。
① 建築当初から違法だったから
市役所新館は、設計図通りに建てられていれば問題なかったのですが、
実際には約3.8メートル西にズレて建てられていたことが判明。
その結果、当時の法律でも違反していたことになります。
つまり、「昔は合法だったけど今は違法」ではなく、
「昔から違法だった」という話なんです。
② 行政施設だからこそ、法的な正しさが求められる
市役所は、法律を守る立場の象徴的な存在。
そんな建物が長年にわたって違法状態だったとなれば、
法秩序の信頼性そのものが揺らいでしまいます。
だからこそ、改修して正しい状態にすることが必要と判断されたようです。
日影規制以外にもある!高さに関する建築制限
建物の高さに関するルールは、日影規制だけじゃありません。
他にもいろいろありますのでさらっとご紹介します。
道路斜線制限:
道路に面した建物が、一定の角度以上高くならないようにするルール。
隣地斜線制限:
隣の敷地に対して、一定の角度以上の高さにならないようにするルール。
北側斜線制限:
北側の隣地の日照を守るための高さ制限。特に住宅地で重要です。
これらの制限は、周囲の住環境を守るための大切なルールです。
広告や契約時にも、しっかり調査しています
日照や眺望は不動産を購入する人の満足度に直結します。
ですから私たちは、日影規制などの法令をしっかり確認し、
広告や契約時に正確に伝えることを徹底しています。
今後もしっかりした物件調査で、
安心の不動産取引をお手伝いしますね!
では今日の物件紹介に入ります♪
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